2016年4月24日日曜日

「戦争法廃止4市共同市民の会」 創立総会 開かる! ー その1

 戦争法に反対する運動が全国的な規模で起こっています。安倍政権の憲法を無視した集団自衛権の行使容認の閣議決定から、安保法強行採決など、立憲主義を無視したやり方は多くの良識ある国民の不安と怒りのもとになっています。
 
 今回の4市はともに基地を抱えたりその被害に苦しんだりしているうえ、あっせん利得問題で刑事事件にまで発展している甘利議員の選挙区である13区です。
 
 これらの事を考えると、4市の市民団体が個別的に運動を進めるとともに、共通の課題では力を合わせて取り組むことによって大きな成果が得られると確信します。座間・九条の会は申し合わせ事項にそって、他の団体と共同して、「戦争法廃止座間市共同市民の会」の発足させ、4市の行動に加わることにしました。

 17日の創立総会は、140名もの参加者で座れきれないほどの盛況でした。総会にて提案可決された概要をお伝えします。

 

 






*決まった会則は以下の通りです。

 
戦争法廃止4市共同市民の会 会則 


 

1(名  称)この会は、「戦争法廃止4市共同市民の会」と称する。

2(事務所)この会は、神奈川県綾瀬市、海老名市、座間市又は大和市(50音順)のいずれかに置く。

3(目 的)この会は、次の4項目を目的とする。

〇 戦争法(2015年安保法)廃止・9条明文改憲反対

〇 集団的自衛権行使容認の閣議決定撤回

○ 立憲主義堅持

〇 野党は共闘せよ

(事 業)この会は、前項の目的を達するために、上記4市を中心に様々な活動を行う。

5(賛同者)この会は、上記4市の市民・団体で、前項の目的に賛同する者すべてが参加でき、その意思表示により入退会する。

6(経 費)この会に必要な経費は、寄付によってまかなう。

7(役 員)この会の役員として、賛同者のうちから以下のとおり役員を選任する。

(1)  共同代表4人以上(各市から1人以上)

(2)  スタッフ(各市から2人以上)、その中から事務局長1人、会計1人

(3)  会計監査2人

8(運 営)この会の運営・活動の基本方針決定並びに役員選任は賛同者会議により行う。賛同者会議は年1回以上または共同代表の招集あるいは5分の1以上の賛同者の要請により開催し、出席者の過半数によって議決する。

  日常業務については、共同代表の合意により決定する。

9(会 計)会計年度は暦年により、会計は年初めに遅滞なく会計監査を受けたうえで、役員会及び賛同者会議に報告する。

10(改 正)この会則は、賛同者会議にて出席者の3分の2以上の議決により変更することができる。

11(付 則)この会則は、2016年4月17日のこの会の成立から適用する。
 
 

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